お耳の障害手帳をお持ちの方の補聴器の購入について~「②お耳の障がい手帳習得後から補聴器の購入に至るまで」

前回は、お耳の障害手帳の取得について書かせていただきました。

今回はお耳の障害手帳を習得してから補聴器がお手元に届くまでの流れを書かせて頂きます。

①お住まいの市町村役場に補聴器申請に必要な書類を頂く

市町村役場イメージ
お住まいの市町村役場の福祉課にご相談してください
申し込みイメージ
補聴器の申請に必要な書類を頂きます

お住まいの市町村役場の福祉課に相談をして補聴器の申請に必要な書類をもらいに行きます。

高度難聴用補聴器
重度難聴用補聴器

手帳の等級(2、3、4、6 級)によって補聴器の種類が異なります。等級は、手帳の表紙に記載があります。

2.3級は重度難聴用、4.6級は高度難聴用補聴器になります。

※1原則は耳かけ型補聴器で片耳の申請になります。
※2 両耳の申請や耳あな型の補聴器申請を希望される場合は、条件や必要書類が異なってきます。お住まいの市町村役場の福祉課にご相談をお願いします。
※3 生活状況や生活環境によっては耳かけ型補聴器でなくポケット型補聴器の申請になる場合もございます。

②第15条指定医の耳鼻科医の先生の病院•クリニックへ行き、意見書を記入していただく

病院診察イメージ
15条の指定医の耳鼻科の先生のもとに受診をします
意見書イメージ
クリニック若しくは病院にて意見書の記入をして頂きます

各市区町村で決められている第15条の指定医の耳鼻科の先生のいる病院・クリニックを受診し、意見書を作成してもらいます。

意見書に必要なのは、重度難聴用の補聴器か高度難聴用の補聴器なのか、又どんな型の補聴器なのか(耳かけ型耳あな型)を第15条指定医の耳鼻科医の先生に診察や検査をもとに意見書を記入していただきます。

第15条指定医の耳鼻科医の先生については以前の記事で説明がありますので、そちらをご参照下さいませ。

③障害者総合支援法に対応してくれる補聴器店にて必要書類をもらう

認定補聴器専門店
障害者総合支援法に対応してくれる補聴器店へ来店します
補聴器の効果測定
書類作成の他に補聴器の効果測定を実施する場合もあります

医師の意見書を基に見積書など必要な書類を作成と準備をしていきます。

補聴器の効果測定(補聴器をつけたことの効果がどれくらいあるのか)が必要な場合もあります。そのため何回か補聴器店に通っていただく場合もあります。

④補聴器の購入

支給券イメージ
支給決定の通知がお手紙若しくは他の形で届きます
認定補聴器専門店のイメージ
支給券をお持ちになり、補聴器専門店へ来店します

支給申請判定の結果がでます。通知の方法はお手紙の場合が多いです。

支給券を受け取ったら、支給券をお持ちになって補聴器店へ来店してください。そこから補聴器の機種決定やイヤーモールド製作のための耳型採取を行っていきます。

補聴器清掃とイヤーモールドが納品され、代金のお支払いと支給券の処理(押印やサインの記載)をして終了となります。

<支給される補聴器について>

補聴器とイヤモールド
管理医療機器としての補聴器1台とイヤーモールド一つ
法律イメージ
助成がされる補聴器の本体代金は法律上で定められています。

原則、管理医療機器としての補聴器本体※4(片耳1台分※5)とその付属品※6

※4 支給される補聴器の本体価格は、法律上決められています。
※5 付属品はイヤモールドに限ります。
※6 補聴器の本体価格は、法律上「標準価格」が決められています。この「標準価格」の1割を原則利用者が負担することになっています。ただし、生活保護や低所得者の場合、原則全額が公的助成となります。逆に所得が多い場合には、公的助成を受ける対象から外れることもあります。詳しくは申請される市町村役場にご確認ください。

まとめ

今回は二回にわたりお耳の障がい者手帳の取得から補聴器の申請、受け取りまでの流れを書かせて頂きました。

ご覧になった方がどのような流れで行っているのか?やどのような法律やルールがあるのか?についての参考になればうれしいなと思います。

障害者総合支援法対応の補聴器の相談は当店でも可能です。

ご相談等は当店ホームページのお問い合わせもしくは、来店予約をして頂ければと思います。

この記事を書いた人

阿部
阿部あいち補聴器センター言語聴覚士
言語聴覚士として勉強した知識を生かして聞こえについての情報を発信していきます!
水泳と走ることが好きです。