お耳の障害手帳をお持ちの方の補聴器の購入について~「①お耳の障害手帳の取得」について

「補聴器を購入する際に、補助金や助成金などの制度がないか」いう質問がよくあります。

今回は「お耳の障がい者手帳」の取得のための手続きにについて説明させていただきます。

お耳の障がい者手帳とは?

障害者手帳
お耳の障害者手帳は4つの等級に分かれています。
難聴イメージ
難聴の程度が基準の一定以上と認められた場合交付されます

お耳の障害手帳は難聴の程度(聴力)が一定以上の障がいがあると認められた方に交付される手帳です。

具体的には、難聴の程度(聴力)が身体障害者福祉法※1に定められた基準以上(高度難聴以上)というものがあります。

お耳の障がい手帳は、都道府県知事(または政令指定都市長、中核市市長)から交付を受けます。

障がいの等級に応じたさまざまなサービスを受けることができます。

等級は1級から7級まであり、7級に近いほど障害は軽く、1級に近いほど障害は重くなります。

お耳の障がい手帳は、2級、3級、4級、6級の4つがあります。

2、3級は重度難聴、4、6級は高度難聴に分類されます。

以下、お耳の障害手帳の交付を受けるための流れを書かせて頂いております。

※1 身体障がい者の生活の自立と社会活動への参加を促進させることと、そのために必要な補助をするための法律です。

①市町村役場でお耳の障害者手帳の申請に必要な書類を聞く

市役所イメージ
お住まいの市町村役場の福祉課の窓口へいきます
申請イメージ
そこで申請の旨をお話し頂き、必要な書類を聞きます

お住まいの地域の市町村役場の福祉課、お耳の障害者手帳に必要な書類を聞きます。

地域によって必要な書類は異なりますが、お耳の障がい者手帳に該当すると証明するための『診断書』が必ず必要になります。

ではその『診断書』はどのようにしたらもらえるものなのでしょうか?

②お耳の障がい手帳に該当するかの判断はどこで行われるのか?

上記に書かせて頂いた通り、お耳の障害者手帳は難聴の程度(聴力)が身体障がい者福祉法に定められてた基準以上に当てはまるか?が重要なポイントになります。

補聴器販売店でも聴力の測定は行えますが、この測定の結果では、お耳の障害手帳に該当する聴力なのかの正確な判断、診断はできません。

この判断が出来るのは「身体障害者福祉法第15条により都道府県が指定した指定医の先生」※3に「診断書」書いてもらう必要があります。

指定医の先生の病院やクリニックを受診して頂き『聴力検査や診察などを行った結果、お耳の障害手帳に該当すると判断された場合』にお耳の障害手帳の申請に必要な「診断書」を書いて頂くことが出来ます。

お住まいの地域にいる指定の先生がいる病院やクリニックはどこなのかは一度お住まいの地域の市役所や役場でお問い合わせ頂くことをお勧めいたします。

※2 身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師のことを指します。
   分野ごとに関係ある診療科で診療に従事し、原則として5年以上の臨床経験を必要です。指定医になるには都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行うこととなっています。

福子ちゃん

指定医は誰でもなれるものではなく、その分野においてしっかりと経験を積むことが必要になってくるのね。

③指定医の先生から診断書を書いてもらった後は?

市役所の受付イメージ
書類が一式揃ったら、お住まいの市町村役場へ提出してください
審査イメージ
提出してから審査に移ります。期間はおおよそ1~2か月要します。

指定医の先生から診断書を頂いたら、お耳の障害者手帳の申請に必要な書類と共に市町村役場の福祉課の窓口に提出します。

提出して頂いた後、福祉の専門の機関で審査に入ります。

審査に通過するとお手元に障がい者手帳が届きます。

審査までの期間はおおよそ1ヶ月から2ヶ月程度かかります。

まとめ

  1. お耳の障がい者手帳は、身体障害者福祉法に定められた基準に該当する必要がある。
  2. お耳の障がい者手帳の申請に必要な書類はお住まいの地域の市町村役場に尋ねる。
  3. お耳の障がい者手帳に該当する難聴の程度かどうかを判断するのは、都道府県で認められた15条指定医の先生のみ。
  4. 診断書を含めた必要書類が揃ったら、お住まいの地域の市町村役場の福祉課に提出する。
  5. 書類を出してから審査完了までは約1〜2ヶ月間要する。

今回はお耳の障がい者手帳について書かせて頂きました。

次回以降、お耳の障害手帳に関わる等級について書かせて頂きたいと思います。

この記事を書いた人

阿部
阿部あいち補聴器センター言語聴覚士
言語聴覚士として勉強した知識を生かして聞こえについての情報を発信していきます!
水泳と走ることが好きです。